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    隣地トラブル解決!民法改正後の枝切りルールを実務家がわかりやすく解説

    近隣トラブルの原因として最も多いもののひとつが、隣地からの樹木の枝の越境問題です。これまで隣地からの「根」は自ら切除できましたが、「枝」については所有者に切除を求めるしか方法がなく、所有者が応じない場合は訴訟を起こすしか解決策がありませんでした。2023年4月1日の民法改正により、一定の条件下で越境枝を 自ら切り取れる権利 が明確化され、トラブル解決の選択肢が広がりました。本記事では、改正された民法第233条の内容と実務上の対応方法について解説します。なお、実際にトラブルが生じた際には、専門家(弁護士・司法書士)への相談をお勧めします。

    越境した枝の切取りルール改正の背景と概要

    改正前の問題点

    これまでの民法では、隣地から越境してくる根については自ら切り取ることができましたが、枝については所有者に切除を請求することしかできませんでした。しかし、実際には様々な理由から隣地所有者が枝の切除に応じないケースが多く存在し、以下のような問題がありました。

    1. 所有者が切除に応じない場合、訴訟を提起する必要があった
    2. 所有者が不明または所在不明の場合、対応が困難だった
    3. 共有地の場合、共有者全員の同意を得る必要があった
    4. 緊急時の対応が制限されていた

    このような課題を解決するため、2021年に成立した改正民法が2023年4月1日に施行され、越境枝の切取りルールが大きく変わりました。

    改正後の民法第233条の内容

    改正後の民法第233条は次のような内容になっています。

    第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

    2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

    3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    三 急迫の事情があるとき。

    4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

    この改正により、越境枝を 自ら切り取れる場合 が法的に明確化されました。

    改正前と改正後の比較

    改正前と改正後のルールを比較すると、以下のような違いがあります。

    項目 改正前 改正後
    基本原則 枝は所有者に切除させる
    根は自ら切り取れる
    枝は原則として所有者に切除させる
    根は自ら切り取れる
    共有竹木の場合 規定なし(共有者全員の同意が必要) 各共有者が単独で枝を切り取れる
    所有者が切除しない場合 訴訟が必要 催告後相当期間経過で自ら切り取れる
    所有者不明・所在不明の場合 対応困難 自ら切り取れる
    緊急時 対応困難 急迫の事情があれば自ら切り取れる
    切除費用 原則竹木所有者負担
    (不法行為・不当利得)
    原則竹木所有者負担
    (不法行為・不当利得)

    自ら枝を切り取るための条件と手続き

    改正民法では、次の3つのケースで越境した枝を自ら切り取ることができるようになりました。

    ①催告後に切除されない場合

    竹木の所有者に対して枝の切除を求める 催告 をしたにもかかわらず、 相当の期間内 に切除が行われない場合、自ら切り取ることができます。

    手続きの流れ:

    1. 隣地所有者を特定する(登記事項証明書などで確認)
    2. 書面で枝の切除を求める催告を行う
    3. 相当の期間(一般的に2週間程度)を待つ
    4. 期間内に切除されなければ、自ら切り取ることができる

    ②竹木の所有者不明・所在不明の場合

    竹木の所有者を知ることができない、または所在を知ることができない場合には、催告なしで自ら枝を切り取ることができます。

    手続きの流れ:

    1. 所有者を特定するための相当な調査を行う(登記簿調査、住民票照会など)
    2. 所有者が不明または所在不明と判断できれば、自ら切り取ることができる

    ③急迫の事情がある場合

    台風や強風で枝が折れそうな場合や、火災の危険がある場合など、 急迫の事情 があるときには、催告なしで自ら枝を切り取ることができます。

    急迫の事情の例:

    • 強風・台風で枝が折れる危険がある
    • 枝が建物に接触して被害を与えている
    • 火災発生の危険性がある
    • 通行の安全を著しく阻害している

    共有竹木の特則

    竹木が複数の所有者による共有物である場合、改正前は共有者全員の同意がなければ切除が困難でしたが、改正後は各共有者が単独で枝を切り取ることができるようになりました。これにより、一部の共有者が不明または対応しない場合でも、対応可能な共有者がいれば枝の切除が可能となります。

    越境枝切除の実務上の注意点

    隣地への立入りと範囲

    越境した枝を切り取るためには、必要に応じて隣地に立ち入る必要がある場合があります。改正民法第209条により、越境枝を切り取るために 必要な範囲内で隣地を使用 することができます。ただし、以下の点に注意が必要です。

    • 事前に隣地所有者に通知することが望ましい
    • 必要最小限の範囲での立入りに留める
    • 隣地に損害を与えた場合は賠償責任が生じる

    切除の範囲と適切な切り方

    越境枝を切り取る際は、自分の土地の境界線までの部分に限って切り取るべきで、隣地側で不必要に枝を切ることは避けるべきです。また、樹木を傷めないよう適切な切除方法を採用することも重要です。

    適切な切除の原則:

    • 境界線までの部分に限定して切除する
    • 樹木の生育に必要最小限の切除にとどめる
    • 専門家に依頼するか、適切な道具と技術を用いる

    費用負担と請求方法

    越境枝の切除にかかった費用は、原則として竹木の所有者が負担すべきものと考えられています。民法第703条(不当利得)や第709条(不法行為)に基づいて請求することが可能です。

    費用請求の流れ:

    1. 切除作業の内容と費用の記録・証拠を残す(写真、見積書、領収書など)
    2. 竹木の所有者に費用請求の意思表示を行う(内容証明郵便が望ましい)
    3. 合意が得られない場合は、少額訴訟や民事調停などの法的手続きを検討
    費用の種類 請求可否 根拠法
    切除作業費 請求可能 民法703条・709条
    専門業者への依頼費 請求可能 民法703条・709条
    廃棄処分費 請求可能 民法703条・709条
    過剰な切除費用 請求困難 -

    トラブル防止のための事前対応

    越境枝の問題は、近隣トラブルに発展するリスクが高いため、以下のような事前対応を心がけることが重要です。

    1. コミュニケーションを優先する

      • 問題発生時は、まずは対話による解決を試みる
      • 文書よりも口頭での依頼から始める
    2. 記録を残す

      • 越境状況の写真撮影
      • 会話内容のメモ
      • やり取りの日時記録
    3. 法的根拠の理解

      • 改正民法の内容を正確に把握
      • 自分の権利と義務を理解
    4. 専門家への相談

      • 無料法律相談窓口の活用
      • 弁護士・司法書士への相談

    越境トラブルの事例と解決法

    事例1:所有者が対応してくれないケース

    事例: 隣地の木の枝が自宅の庭に越境し、日照を遮り落ち葉も多く、所有者に切除を依頼したが応じてくれない。

    解決法:

    1. 書面(できれば内容証明郵便)で切除を求める催告を行う
    2. 相当期間(2週間程度)を経過した後、自ら切除する
    3. 切除費用は領収書などを保管し、後日請求する

    事例2:所有者不明のケース

    事例: 隣地が空き家で所有者の連絡先が不明のため、越境枝の対応ができない。

    解決法:

    1. 登記簿謄本で所有者を調査
    2. 住民票照会などで所在確認を試みる
    3. それでも所有者が不明・所在不明の場合は、その調査記録を残した上で自ら切除できる

    事例3:枝が建物に損害を与えているケース

    事例: 強風で隣地の木の枝が自宅の外壁に当たり、損傷の危険がある。

    解決法:

    1. 急迫の事情があると判断し、事前催告なしで切除可能
    2. ただし、事後に所有者に対して状況説明を行うことが望ましい
    3. 外壁への損害が発生している場合は、別途損害賠償請求も検討

    まとめ

    2023年4月1日施行の改正民法により、越境した枝の切除に関するルールが大きく変わりました。従来は隣地の枝を自ら切除することができず、訴訟を経なければ解決できないケースがありましたが、改正後は以下のケースで 自ら枝を切り取る権利 が認められました。

    1. 竹木所有者に催告し、相当期間(約2週間)内に切除されない場合
    2. 竹木所有者が不明または所在不明の場合
    3. 急迫の事情がある場合

    また、共有竹木については各共有者が単独で枝を切除できるようになり、越境枝問題への対応の選択肢が広がりました。

    越境枝の切除にあたっては、適切な手続きを踏み、必要最小限の範囲での切除を心がけることが重要です。また、トラブルを防止するために、可能な限り事前の対話や専門家への相談を行うことをお勧めします。

    不明点がある場合は、各地方自治体の無料法律相談や弁護士・司法書士への相談を活用し、適切な対応を検討しましょう。

    よくある質問

    Q1: 「相当の期間」とはどのくらいですか?

    A1: 民法改正の解説では、一般的に2週間程度とされています。ただし、季節や樹木の状態、切除の難易度によって変わる可能性があるため、状況に応じた判断が必要です。

    Q2: 越境枝の切除費用は誰が負担するのですか?

    A2: 原則として竹木の所有者が負担するものと考えられています。民法第703条(不当利得)や第709条(不法行為)に基づいて費用請求が可能です。ただし、実務上は費用請求に応じないケースもあるため、事前に話し合いで解決することが望ましいでしょう。

    Q3: 越境枝を切除するために必要な隣地立入りは可能ですか?

    A3: 改正民法第209条により、越境枝を切り取るために必要な範囲で隣地を使用することができます。ただし、必要最小限の範囲にとどめ、可能であれば事前に隣地所有者へ通知することが望ましいです。

    Q4: 切り取った枝の処分はどうすればよいですか?

    A4: 法律上明確な規定はありませんが、一般的には切り取った側が処分するか、竹木所有者と協議して処分方法を決めることが望ましいでしょう。処分費用については、切除費用と同様に竹木所有者に請求できる可能性があります。

    Q5: 「急迫の事情」とはどのような場合ですか?

    A5: 台風や強風で枝が折れそうな場合、枝が建物に損害を与えている場合、火災の危険がある場合、通行の安全を著しく阻害している場合などが考えられます。いずれも緊急性があり、催告を待っていては被害が拡大するおそれがある状況を指します。

    参考情報

      • 民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
      • 民法第209条(隣地の使用請求)
      • 民法第703条(不当利得返還義務)
      • 民法第709条(不法行為による損害賠償)

    この記事を読んで参考になった方は、ぜひ隣地との境界付近にある樹木の状況を確認してみましょう。越境トラブルを未然に防ぐためには、定期的な剪定と隣人とのコミュニケーションが大切です。また、実際にトラブルが生じた際には、専門家(弁護士・司法書士)への相談をお勧めします。INA&Associatesでも不動産に関する相談(法律相談は専門家をご紹介いたします)を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    稲澤大輔

    稲澤大輔

    INA&Associates株式会社 代表取締役。大阪・東京・神奈川を拠点に、不動産売買・賃貸仲介・管理を手掛ける。不動産業界での豊富な経験をもとに、サービスを提供。 「企業の最も重要な資産は人財である」という理念のもと、人財育成を重視。持続可能な企業価値の創造に挑戦し続ける。