アパートやマンションなどの賃貸物件の駐車場でも、車庫証明は必要です。
しかし、自分の所有する駐車場とは申請が異なります。
今回は、車庫証明の書類のひとつ「保管場所使用承諾証明書」についてご紹介します。
手続きの方法も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
マンションやアパートなどに車を停める際、車庫証明の手続きの際に必要になるのが「自動車の保管場所使用承諾書」です。
どんな内容の書類なのか、詳しく解説していきましょう。
車の所有者は、車を停めるスペースを確保して道路に駐車しないように法律で義務付けられています。
この法律は、道路を安全に正しく使用することで他の車の妨げを防止し、円滑化を目的としたものです。
そして、道路以外の場所に駐車スペースを確保していることを証明するのが「車庫証明」です。
近くの警察署で手続きが可能です。
車庫証明の手続き時に必要な書類は4つです。
・自動車保管場所証明申請書
(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
上記書類は、警察署に所定のものが用意されています。
また、警察署または警視庁のホームページからも入手可能です。
次に、保管場所使用承諾証明書の記入項目について詳しく説明します。
記入する箇所は大きく分けて4つです。
・駐車スペースの位置
駐車場所の住所を記入します。
一緒に提出する自動車保管場所証明申請書の届け出欄に書いた内容と同じものです。
・保管場所の使用者
申請する人の住所と氏名、電話番号を記入します。
・使用期間
最低期間は、1ヶ月です。
一般的に、借りる物件の契約期間に合わせた期間を記入します。
・所有者または管理委託者
駐車スペースの貸主が記入する欄です。
大家や、物件の管理会社が署名と捺印をします。
手続きに時間がかかることもあるので、時間に余裕を持ってお願いすると良いでしょう。
また、車庫証明に関する手続きが多いため、管理会社などによっては書類一式を所持していることもあります。
手続きが必要な旨を伝えれば全て用意してくれることが多いです。
しかし、書類の記入・捺印の手数料として支払いが必要となることもあります。
なお、駐車スペースが共有名義の場合には、使用者だけでなく共有している人全員の名前と住所の記載が必要です。
発行手数料はかかるのか、共有名義なのかどうかをしっかり確認しましょう。
車を所持している以上、賃貸アパートであっても車庫証明は必要です。
なお、所有者が別である場合には申請書類が異なります。
異なる点は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)です。
権原疎明書面には「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」と「保管場所使用承諾証明書」の2種類あります。
賃貸アパートの場合に必要となるのが、後者の保管場所使用承諾証明書です。
土地の所有者ではないが駐車スペースの使用権限はあると証明する必要があるので、別の書類の提出が求められています。
その際、書類には貸し手の印鑑が必要です。
また、アパートやマンション以外にも月極駐車場の対象です。
他にも、親族や知人などの土地を利用する場合にも同様に申請してください。
駐車場付きの賃貸アパートやマンションに引っ越しする際には、新たに車庫証明の交付手続きが必要です。
申請方法や提出場所について解説していきましょう。
交付を受けるために必要な条件が3つあります。
・車の駐車スペースが住居から2km以内の範囲であること
・駐車スペースの出入りがあり、支障なく車全体を出入り・駐停車できること
・車の持ち主が指定の場所に停める権利をもっていること
駐車スペースであれば何でも良いわけではありません。
もし、一つでも当てはまらない場合には交付されないので、契約前に大家さんや管理会社に確認しましょう。
必要書類のひとつである保管場所の所在図・配置図に関しては、管理会社が対応してくれることもあります。
一般的には駐車スペースやアパート付近の地図をコピーまたは記入をして、印をつけたものが用意されます。
別途書類に関しても、書式が用意されていることあるので確認すると良いでしょう。
必要書類の準備を終えたら、警察署で申請を行います。
受付時間は平日午前9時から午後5時頃までです。
都道府県によって時間は異なったり、昼休憩があったりすることもあるので事前にインターネットなどで確認すると良いでしょう。
なお、土日祝は休みです。
申請の交付までには3日から一週間ほどかかるので、申請日に受領はできません。
交付の準備ができたら再度警察署へ行き、窓口で「車庫証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」を受け取って、手続きは完了です。
手続きにかかる手数料は都道府県によって異なりますが、2,500円から3,000円ほどかかることが多いようです。
また、これら一式の手続きはディーラーなどにお願いもできます。
その際には、15,000円から20,000円ほど手数料として申請されるのが一般的です。
最後に、車庫証明で知っておくべきポイントを2つご紹介します。
車を所有していれば必ず車庫証明は必要ですが、例外もあります。
自分の車が軽自動車の場合は、地域によっては車庫証明が不要で、駐車スペースの届け出のみを行えば良いです。
なぜなら、普通自動車と軽自動車を管理する行政機関が異なる為です。
普通自動車の場合には国に、軽自動車の場合は自治体へ申請します。
しかし、地域によっては全ての車に車庫証明が必要となることもあります。
自分の地域は不要の対象なのか、事前に確認しましょう。
賃貸アパートやマンションの駐車場を利用する場合、保管場所使用承諾書の代わりに賃貸契約書でも代用できるケースもあります。
その際には、賃貸契約書に下記4つの項目が記入されている必要があります。
・契約者の名前と捺印
・貸し手の名前と捺印
・駐車スペースの住所
・契約の期間
1つでも不足していると許可はおりませんので注意しましょう
車庫証明の申請者と賃貸契約書の契約者が異なる場合でも代用はできます。
その際には、契約書の駐車場使用者名に車庫証明の申請者が記載されている必要があります。
また、賃貸契約書で代用する場合は、必ず警察署に確認を取りましょう。
今回は、保管場所使用承諾証明書についてご紹介しました。
聞きなれない言葉ですが、車を所有している以上知っておくべきことです。
今後、賃貸物件に引っ越す機会がある方は、入居前に物件だけでなく駐車スペースも確認すると良いでしょう。
「契約したのに車庫証明が交付されなかった」ということがないように気を付けましょう。